[診療報酬] 看護必要度の施設基準、経過措置を21年3月末まで延長 厚労省
[令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(9/1付 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2020年 09月 01日
厚生労働省は1日、2020年度の診療報酬改定で見直された「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)などの施設基準に関する経過措置の期限を21年3月末まで半年間延長することを地方厚生(支)局に事務連絡した(p1参照)。
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