[診療報酬] コロナ検査の判断料、包括評価でも別途算定可能に 厚労省

[新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)(6/15付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2020年 06月 15日

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厚生労働省は15日の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱い(その22)として、療養病棟入院基本料算定患者、救命救急入院料など特定入院料算定患者、また、介護老人保健施設などの入所者、地域包括診療料など包括評価されている医学管理点数の算定患者に、SARS−CoV−2(新型コロナウイルス)核酸検出または抗原検出を実施した場合、微生物学的検査判断料と免疫学的検査判断料を算定できることとした(p1〜p3参照)。

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