【Report】[調剤]「提案、指導、情報提供」に一層の職能発揮が求められる
[2020年度診療報酬改定薬剤師の対人業務の評価]
Weekly Pick Up - 2020年 04月 16日
2019年11月に改正された医薬品医療機器等法(薬機法)では、薬局が単なる調剤業務を行う場所ではなく、「医薬品適正使用のための情報提供と指導の業務を行う場所」として再定義されるとともに、薬局・薬剤師が行うべきこととして、具体的に「服薬期間中の患者フォロー」が義務化されました。
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