[改定情報] 20年度改定の留意事項通知などを発出 厚労省
[診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2020年 03月 05日
●厚生労働省は3月5日、2020年度診療報酬改定について官報告示し、関連通知を発出した。
○それによると、新設の「データ提出加算3、4」は、入院期間が90日を超えるごとに算定。このため、入院期間が長期にわたる「療養病棟入院基本料」の届出病棟などでは、入院初日に「加算1、2」を算定した後、入院日から起算して91日目、181日目などに「加算3、4」を算定することが可能。
○このほか、入退院支援の取り組みとして新設された「総合機能評価加算」や、「せん妄ハイリスク患者ケア加算」、「ニコチン依存症管理料1、2」の算定要件なども記載した。
○それによると、新設の「データ提出加算3、4」は、入院期間が90日を超えるごとに算定。このため、入院期間が長期にわたる「療養病棟入院基本料」の届出病棟などでは、入院初日に「加算1、2」を算定した後、入院日から起算して91日目、181日目などに「加算3、4」を算定することが可能。
○このほか、入退院支援の取り組みとして新設された「総合機能評価加算」や、「せん妄ハイリスク患者ケア加算」、「ニコチン依存症管理料1、2」の算定要件なども記載した。
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