[改定情報] 専門組織がチャレンジ申請の対象拡大などを提案 材料部会

[中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第100回 7/24)《厚生労働省》]

2020年度診療報酬改定ニュース - 2019年 07月 24日

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 中央社会保険医療協議会・保険医療材料専門部会は7月24日、2020年度の特定保険医療材料価格算定基準見直しなどについて、保険医療材料等専門組織から意見を聞いた。専門組織は、保険収載後の使用実績で機能区分の該当性を再評価する「チャレンジ申請」の対象拡大や、原価計算方式の補正加算の対象範囲を価格全体に改めることなどを提案した。
 
 チャレンジ申請は、長期間体内に埋植する製品特性などのために薬事承認時には臨床的有用性などを評価できなかった品目について、収載後の使用実績をもとに企業が希望する機能区分への該当性を再評価する仕組み。現在は収載時にC1(新機能)またはC2(新機能・新技術)として希望のあった製品が対象だが、専門組織はこれをB1(既存機能区分)またはB2(既存機能区分・変更あり)として希望のあった製品にまで拡大することを提案した。
 原価計算方式の補正加算では、現在は営業利益部分に限定されている補正の対象範囲を、医薬品と同様に価格全体(加算前の算定価格)に改めるとともに、製品総原価の開示度に応じて加算率に差を設ける案を示した。著しく単価の高い製品の補正加算で、加算額が過大になるのを回避できるよう、補正加算率を傾斜配分することも提言した。
 
 このほか、▽効能追加で市場が著しく拡大した製品の価格を引き下げる方策▽新規収載および再算定における外国価格調整の比較水準見直し▽医薬品の適応判定の補助に用いられる医療機器については新技術に決定した場合でも、体外診断用医薬品と同様に保険適用が決定した月の翌月に保険適用する特例を認める−などについて部会の検討を促した。

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