施設ホスピスから在宅ホスピスの時代に(上)

[まだまだ足りない緩和ケア充実診療所]

医療経営の要諦シリーズ - 2019年 05月 16日

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2012年度診療報酬改定から「緩和ケア病棟入院料」に入院期間に応じた逓減制が導入されるようになり、国は緩和ケア病棟を「緩和ケアの提供と共に、外来や在宅への円滑な移行を支援する」施設として、明確に位置付けるようになった。

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