[精神医療] 精神障害・自殺の労災認定に関するパンフレット

[精神障害の労災認定−厚生労働省(H26.8.18)]

精神科医療行政ニュース - 2014年 08月 22日

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 厚生労働省は8月18日に、精神障害の労災認定に関するパンフレットを公表しました。

 うつ病等の精神疾患の労災認定に関しては、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(平成11年)において、労災認定の基準を定め、業務上外の判定をしていましたが、この判断指針では、支給(不支給)の決定にかなりの期間を要していました。そのため、平成23年12月に、決定期間をおおむね6か月程度に短縮すべく「心理的負荷による精神障害の認定基準」(以下、認定基準)を定め、この認定基準にのっとって、判断されています。
 このパンフレットは、認定基準の概要とともに、精神障害(自殺)の労災認定の考え方がまとめられています。

 認定基準によると、(1)対象疾病を発病していること(2)対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること(3)業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと、の3つの要件をすべて満たしている場合、労災認定が認められます。
 (1)の対象疾病とは、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害、気分(感情)障害(うつ病)、神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害などで、認知症や頭部外傷などによる障害、アルコールや薬物による障害は除かれます。


 なお参考までに、平成25年度の精神障害による労災請求件数は、1,409件で前年度より152件増加し過去最高となっています。うち支給決定件数は436件(対前年度比39件減少)で、4年ぶりに減少。また、精神疾患を原因とする自殺(自殺未遂を含む)に係る労災請求件数は177件で前年度より8件増加し、支給決定件数は63件(同比30件減少)となっています。

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