[改定速報] 地域包括ケア病棟入院料、病室単位の入院医療管理料と混在可

[「平成26年度 診療報酬改定説明会(H26.3.12)」Q&A集の改定について(5/20)《全日本病院協会》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 05月 22日

» この記事を書いたメディアのページへ
 全日本病院協会は5月20日に、「平成26年度診療報酬改定説明会(H26.3.12)」Q&A集の改定版を会員に送付した。
 
 これは、全日病が3月12日に開催した説明会での疑義に関する厚生労働省の回答をまとめたQ&A集(4月17日)について、追加・修正等を行ったもの。
 
 追加されたQ&Aを見てみよう。
 平成26年度改定では、A245【データ提出加算】について「算定対象病棟を全病棟に拡大」するとともに、「7対1一般病棟」「地域包括ケア病棟」では届出が義務化されている(平成27年4月より)。
 この点、療養病棟入院基本料のうち1病棟を地域包括ケア病棟とした場合に、「データ提出は、地域包括ケア病棟だけでなく、全病棟で提出しなければならない」ことが提示されている(p6参照)。
 4月17日版のQ&Aでは「データ提出加算は病院単位で届出るもので、加算の届出後は病院の全病棟からDPCデータを提出する必要がある」旨が示されており、これを再確認する内容といえよう(p5〜p6参照)。
 
 また平成26年度改定で新設された【地域包括ケア病棟入院料】【地域包括ケア入院医療管理料】について、「同一医療機関の異なる病棟において、両者の施設基準をそれぞれ満たしている場合には届出が可能であり、また異なる施設基準の混在も可能である」ことが示されている(p6参照)。
 たとえば、150床の病院にA病棟(80床)とB病棟(70床)があり、A病棟で【地域包括ケア病棟入院料2】を届出て、B病棟(一般病棟)のうち20床について【地域包括ケア入院医療管理料1】を届出る、というようなイメージだ(p6参照)。
 このケースにおいて厚労省当局は、「B病棟の地域包括ケア入院医療管理料を届出ている病室から、A病棟へ転棟した場合には、【救急・在宅等支援病床初期加算】は算定できない」旨の回答を付言している(p6参照)。
 
 蛇足だが、【地域包括ケア入院医療管理料】は許可病床数200床未満の病院でのみ届出可能である。

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問