[改定速報] 療養病棟【在宅復帰機能強化加算】、病棟単位での届出を再確認

[疑義解釈資料の送付について(その4)(4/23付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 24日

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 厚生労働省は4月23日に、「疑義解釈資料の送付(その4)」について事務連絡を行った。
 今回も、入院基本料、入院基本料等加算、地域包括診療料、短期滞在手術等基本料など幅広い点数項目に関するQ&Aを掲載している。
 
【療養病棟入院基本料】
 平成26年度改定で、療養病棟入院基本料1に在宅復帰率50%以上などを要件とする【在宅復帰機能強化加算】が新設された。まず、この加算は「病棟単位の届出であり、加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在できる」ことが確認されている(p2参照)。
 
 また、この加算を算定する要件として「在宅生活を1ヵ月(退院時に医療区分3なら14日)以上継続することを確認している」ことがある。
 この点、確認方法は「医療機関の職員により患者の居宅を訪問、または在宅療養を担当する医療機関からの情報提供」によることを再確認。さらに記録管理については、「方法は問わないが、退院患者それぞれについてどのように確認が行われたかがわかるように記録する」ことが指示されている(p2参照)。
 
【短期滞在手術等基本料】
 短期滞在手術等基本料については、「同一の疾病で退院日から7日以内に再入院した場合は算定しない」とされている。
 これに関連して、「右乳腺腫瘍に対してK474【乳腺腫瘍摘出術】(長径5cm未満)を実施し、退院日から起算して7日以内に左乳腺腫瘍に対してK474【乳腺腫瘍摘出術】(長径5cm未満)を実施した」場合には、2回目の入院では短期滞在手術等基本料を算定せず「出来高」算定となることが明確にされている(p4参照)。
 
【在宅医療】
 平成26年度改定では、在宅医療をめぐる不適切事例に対応するため「同一日に、同一建物に居住する複数の人に訪問診療等を行う」ケースについて診療報酬を大幅に引下げる見直しを行っている。
 この同一建物に係る減額された【在宅患者訪問診療料】を算定する場合には、「訪問診療に係る記録書」(平成26年3月28日付の事務連絡「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」によって追加された「別紙様式14」)を提出しなければならない。
 この記録は、訪問診療の内容の適正性を担保するために導入されたものだ。
 様式の記載に関して厚労省は、「電子カルテの場合には押印は不要」「すべての患者ごと、かつ訪問ごとにレセプトに添付しなければならない」「様式に記載するものと同じ内容を症状詳記に記載して電子請求を行うことも可能」である旨を明らかにしている(p5〜p6参照)。
 
 なお、同一建物に係る減額された【在宅患者訪問診療料】は、(1)特定施設等に入居する場合(2)(1)以外の場合―の2つに分けられ、(2)で減額幅が大きい((2)は(1)の2分の1となる)。
 この点、「介護系施設への訪問診療が行われなくなってしまう」ことを避けるために、(1)の場合、および(2)でも「認知症対応型共同生活介護」等に対しては、「保険医1人(医師3人まで)が同一日に同一建物等の居住者に訪問診療等を行った」場合にのみ減額される取扱いとなっている。
 今回の疑義解釈では、「障害者支援施設」「障害児入所施設」「共同生活援助を行う住居」も上記の対象となることが明らかにされた(p6参照)。
 
【在宅療養後方支援病院】
 平成26年度改定で新設された『在宅療養後方支援病院』では、「3ヵ月に1回以上、入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、診療情報の交換をしていること」などの要件を満たさなければならない。
 この「診療情報の交換」について厚労省は、記録の残る「ファクシミリやメールでの情報交換でも差支えない」ことを明らかにしている(電話等は不可)(p6〜p7参照)。
 
【リハビリテーション】
 要介護被保険者に対する維持期のリハ(運動器、脳血管疾患等)を医療保険から介護保険へ移行するために、平成26年度改定では「過去1年間に介護保険の通所リハ等を実施した実績のない医療機関では、入院以外の患者に対する維持期リハ(運動器、脳血管疾患等)を90%に減額する」規定が設けられた。
 この「90%に減額する」計算方法について厚労省は、次のように説明している。
●運動器リハ料(III)85点を2単位実施した場合には、85点の90%である77点(76.5点を四捨五入)をベースに、77点×2=154点と算定する(p7参照)
 
 新設された【認知症患者リハビリテーション料】の施設基準の1つとして「当該保険医療機関内に、専従のPT、OT、STが1名以上勤務している」ことがある。
 今般、『認知症治療病棟入院料に専従するOT』を、【認知症患者リハビリテーション料】の『専従OT』として届出ることは許されない旨が明確にされている(p8参照)。
 
【DPC】
 平成26年度改定で「7日以内の再入院であって、再入院時の病名(DPC診断群分類の上2桁)が、前入院でもっとも医療資源を投入した病名(DPC診断群分類の上2桁)と同じ場合には、入院期間を通算する」こととなった(従前の3日ルールを7日ルールに改正)。
 これは、「一度患者を退院させて入院期間をリセットし、再び高い点数を算定する」という不適切事例への対策を強化するものである。
 
 このルールに関連し、「前入院で入院日IIIを超えた(その日以降は出来高算定となる)後、DPC算定対象でない病棟に転棟し、さらに7日以内にDPC診断群分類の上2桁が同じ病名でDPC病棟に転棟した」ような場合には、出来高算定となることを明らかにしている(p10参照)。
 
 
 なお、3月31日付の疑義解釈その1、4月10日付の疑義解釈その3に関する訂正も行われているのでご留意いただきたい(p13〜p14参照)。

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