[改定速報] 小規模多機能(通所)の点滴、在宅患者訪問点滴注射の算定不可
[「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(3/28付 通知)《厚生労働省》]
平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 02日
厚生労働省は3月28日に、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正に関する通知を発出した。
介護保険と医療保険では「介護保険が優先」となるため、同じサービス(たとえば訪問看護)を1人の患者が受けた場合には医療保険からの給付は受けられない(医療機関サイドは診療報酬を請求できない)のが原則である。
ただし、これを厳密に貫くと患者・医療提供者に不利益が生じる場合があることから、厚生労働省告示(要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件・平成26年厚生労働省告示第113号)で両者の調整を図っている。
今般の通知はこの告示を解釈するもので、平成26年度改定を受け次のような点が追加・改正されている。
(1)小規模多機能型居宅介護事業所、複合型サービス事業所において、通所サービス中に実施される点滴注射については【在宅患者訪問点滴注射管理指導料】は算定できない(p7参照)(p11参照)
(2)精神疾患を有する患者であって精神科訪問看護指示書が交付された場合には、要介護被保険者等の患者であっても【精神科訪問看護・指導料(I)・(III)】を算定できる。ただし、認知症が主傷病で精神科訪問看護指示書が交付された患者には算定できない(p7参照)(p13参照)
(3)【精神科訪問看護基本療養費(I)・(II)・(III)】は、要介護被保険者等である患者についても算定できる(p7参照)(p14参照)
(4)介護保険の訪問看護等について『看取り介護加算』を算定した場合には、医療保険の【訪問看護ターミナルケア療養費】は算定できない(p7参照)(p14〜p15参照)
(5)グループホーム(認知症対応型共同生活介護等)の入居者については、医療保険の【精神科重症患者早期集中支援管理料】を算定できない(p9参照)(p13参照)