[改定速報] 疑義解釈その1に、DPCの診断群分類選択等にかかるQ&Aを追加

[疑義解釈資料の送付について(その1)(修正版)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 02日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は3月31日に、「疑義解釈資料の送付(その1)」について修正版を公表した。

 修正箇所の中で目立つものをあげると、次のようになっている。
(1)【外来放射線照射診療料】を算定した日から7日目の前日・翌日に、放射線治療の実施に関して必要な診療を行った上で【外来放射線照射診療料】を算定できるか否かについて、厚労省当局による「患者1人につき、年に1回(休日によるものを除く)までであれば差支えない」旨の回答を追加した(p14参照)。
 
(2)今回改定では『向精神薬等の多剤投与を行った場合の減算』が導入されたが、除外規定の1つとして「抗うつ薬・抗精神病薬に限り、精神科の診療経験が十分な医師が、患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」がある。
 ここで、精神科の診療経験が十分と認められるためには、「日本精神神経学会が認定する精神科専門医であることを証する文書」および「同学会が認定する研修を修了したことを証する文書」を添付することが必要である旨を追加した(p17参照)。
 
(3)DPCにおいて、「治験、臓器移植、先進医療」など包括対象外の患者がいったん退院し、同じ病院に再入院した場合に、「医学的に一連の診療として判断される場合は、出来高算定とする」旨を追加した(p25参照)。
 
(4)DPCにおいて、『網膜剥離』の診断群分類が「片眼」「両眼」に分かれている点について、いずれの診断群分類区分に該当するかは「1入院あたりで判断する」ことを明確化した(p33参照)。
 
(5)DPCにおいて、『白内障、水晶体の疾患』について、「1入院中に、片眼に白内障手術、もう片眼に緑内障手術を行った」場合には、重症度等は「片眼」を選択することを明確化した(p33参照)。
 
(6)DPCにおいて、「外来受診後、ただちに入院した」場合には、(i)初診料は算定できる(ii)再診料・外来診療料は算定できない(iii)検査・画像診断は包括評価に含まれ算定できない―ことを明確化した(p37参照)。

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問