[改定速報] 26年度改定通知訂正、地域包括ケア病棟の初期加算は転棟でも算定可

[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 31日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は3月28日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
 これは、以下の11本の改定関連通知の誤りを正すもの。
(1)平成26年度診療報酬改定について(平成26年3月5日付・保発0305第1号)(p2参照)
(2)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第1号)(p3〜p76参照)
(3)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第2号)(p77〜p103参照)
(4)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付・保医発0305第3号)(p104〜p122参照)
(5)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(平成26年3月5日付・保医発0305第5号)(p123参照)
(6)特定保険医療材料の定義について(平成26年3月5日付・保医発0305第8号)(p124参照)
(7)「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について(平成26年3月5日付・保医発0305第13号)(p125参照)
(8)訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第15号)(p126〜p134参照)
(9)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付・保発0305第3号)(p135参照)
(10)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正法等に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月19日付・保医発0319第4号)(p136参照)
(11)歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(平成26年3月19日付・保医発0319第7号)(p137〜p138参照)
 
 (2)の「基本診療料の施設基準」では、【ADL維持向上等体制加算】に関して「直近1年間に、入院時に比べて退院時のADLが低下した患者割合が3%未満」という要件が設定された。
 これに関して、今般の訂正では「新規に届出をする場合は、直近3ヵ月の実績が(上記)施設基準を満たす場合に届出ることができる。施設基準を満たさなくなった後、再度届出を行う場合には、新規届出には該当しない」旨が追記されている(p5〜p6参照)(p56参照)。
 
 
 (4)では、【地域包括ケア病棟入院料】等の『救急・在宅等支援病床初期加算』について、3月5日付の通知にあった「同一医療機関における転棟・床患者については算定できない」旨の記述を削除している。つまり、同一医療機関内のたとえば7対1病棟からの転棟患者についても、14日間を限度として同加算が算定できる(p105参照)。
 
 また、大幅に見直された【短期滞在手術等基本料】について、3月5日付の通知では「入院5日以内に別の手術等を行った場合は、短期滞在手術等3を算定しない。入院5日以内に同じ手術を複数回実施したのみの場合(たとえば水晶体再建術を両眼に行う)には短期滞在手術等3を算定する。入院5日以内に他院に転院した場合は、いずれの医療機関でも短期滞在手術等3を算定しない」旨が規定されていた。
 しかし、今般の訂正ではこの記述がすべて削除されている(p105〜p106参照)。
 
 なお、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第57号)」などの厚労省告示についても訂正を行っている(p139〜p142参照)。

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問