[改定速報] DPC病院で「DIC」診断群分類で請求する場合、治療内容等を添付

[「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(3/26付 通知)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 28日

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 厚生労働省は3月26日に、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正に関する通知を発出した。
 これは、平成26年度の診療報酬改定を踏まえて、記載要領通知等を改正するものだ。
 
 改正されるのは、次の3本の通知。
(1)「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正について
(2)「厚生労働大臣が定める病院の診療報酬請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330007号)の一部改正について
(3)「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」(平成18年3月30日保医発第0330008号)の一部改正について
 
 (1)は一般病院等(p2〜p133参照)、(2)はDPC病院(p134〜p143参照)、(3)は訪問看護療養費(p144〜p169参照)についてのレセプト記載要領を示したもの。
 
 (2)のDPC病院では、DIC(130100播種性血管内凝固症候群)の診断群分類で請求する場合に、次の内容を記載した症状詳記を添付することが新たに求められている(p139参照)。
(i)DICの原因と考えられる基礎疾患
(ii)厚労省DIC基準によるDICスコア、または急性期DIC診断基準(日本救急医学会DIC特別委員会)によるDICスコア
(iii)入院期間中に実施された治療内容(DICおよび、DICの原因疾患に対する治療を含む)および検査値等の推移
 
 またDPCでは、いわゆる「7日ルール(いわば、退院から7日以内に同一傷病で入院した場合には入院期間を通算する)」が設定された(旧、3日ルール)。この点に関する記載方法が詳細に示されているのでご留意いただきたい(p137〜p138参照)。
 
 
 
 この日は、平成26年度改定に関連する次の通知も発出されている。
(a)「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成26年3月26日付・保医発0326第1号)(p170〜p213参照)
(b)「特別の療養環境の提供に係る基準に関する届出について」の一部改正について(平成26年3月26日付・保医発0326第2号)(p214〜p222参照)
(c)「訪問看護計画書等の記載要領等について」の一部改正について(平成26年3月26日付・保医発0326第4号)(p223〜p237参照)
 
 (a)は、医療機関内に掲げなければならない医療サービスの内容や費用を規定したもの(掲示事項等通知)。たとえば、看護配置、明細書、特別な療養環境に関する事項、治験に関する事項、先進医療に関する事項などについて、記載すべき事項を整理している。

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